
出入国在留管理庁の令和8年8月10日時点の特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況です。
1 在留資格認定証明書交付申請
現状、在留資格変更許可申請が優先して処理されており、毎月の在留者数を踏まえて、在留資格認定証明書交付申請の交付が可能な場合に、受付日順で順次交付されています。
⇒現在は受付日が令和8年1月5日までの申請
2 在留資格変更許可申請
以下の申請については、受入れ見込数を踏まえ、通常どおり審査が終了次第許可されています。
(1)技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更申請
⇒ 受付日が令和8年7月31日までの申請
(2)外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更申請
⇒ 受付日が令和8年7月31日までの申請
(3)特定技能1号(外食業分野)からの変更申請(外食業分野内での転職)
⇒ 全ての申請
(4)上記(1)から(3)以外の在留資格からの変更申請
⇒ 受付日が令和8年4月12日までの申請
※(4)については、令和8年4月13日(在留資格認定証明書の一時的な交付の停止措置開始日)以降に受理した申請については、原則不許可となります。
3 在留期間更新許可申請
通常どおり順次審査が終了次第許可されています。
留意事項等、詳細は入管庁HPにてご確認ください。
参照:出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026年8月10日掲載)」


