出入国在留管理庁の令和8年8月10日時点の特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況です。

1 在留資格認定証明書交付申請
  現状、在留資格変更許可申請が優先して処理されており、毎月の在留者数を踏まえて、在留資格認定証明書交付申請の交付が可能な場合に、受付日順で順次交付されています。
       ⇒現在は受付日が令和8年1月5日までの申請

2 在留資格変更許可申請
  以下の申請については、受入れ見込数を踏まえ、通常どおり審査が終了次第許可されています。
   (1)技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更申請
       ⇒ 受付日が令和8年7月31日までの申請
   (2)外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更申請
       ⇒ 受付日が令和8年7月31日までの申請
   (3)特定技能1号(外食業分野)からの変更申請(外食業分野内での転職)
        ⇒ 全ての申請
   (4)上記(1)から(3)以外の在留資格からの変更申請
        ⇒ 受付日が令和8年4月12日までの申請
    ※(4)については、令和8年4月13日(在留資格認定証明書の一時的な交付の停止措置開始日)以降に受理した申請については、原則不許可となります。

3 在留期間更新許可申請
  通常どおり順次審査が終了次第許可されています。

留意事項等、詳細は入管庁HPにてご確認ください。

参照:出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026年8月10日掲載)