
2号特定技能外国人については、各特定産業分野の分野別運用方針において、「複数の作業員を
指導」や「工程を管理する業務」等が従事する業務として定められており、技能実習生や1号特定技能外
国人の方と従事する業務が異なります。
8月20日(木)以降については、在留諸申請時に2号特定技能外国人が従事する業務内容と技能実習
生又は1号特定技能外国人が従事する業務内容の違いや、2号特定技能外国人から指導を受ける対象者等
の確認のため、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」を提出することと
なります。
なお、記載内容と実際の内容に相違がある場合、在留資格が取り消される可能性があるほか、虚偽の内
容を記載した場合、特定技能所属機関としての欠格事由に該当するなど、在留資格認定証明書の交付又は
在留諸申請の許否に大きく影響するため、当該参考様式の留意事項にもご確認の上、具体的に記載する必要
出典:出入国在留管理庁HP「2号特定技能外国人の業務内容について」


