物流倉庫分野は、令和8年1月23日の閣議決定により、特定技能制度及び育成就労制度の対象分野に追加されました。育成就労制度は令和9年4月1日に開始されます。物流倉庫分野で受入れ対象となるのは、育成就労及び特定技能1号であり、特定技能2号による受入れはありません。

(1)物流倉庫分野で特定技能外国人及び育成就労外国人が従事できる業務

物流倉庫分野において、特定技能外国人及び育成就労外国人が従事できる業務は、物流倉庫で行われる貨物の入出庫、保管その他の各種倉庫作業に限られます。主な業務は、入出庫貨物の受渡し・検品、貨物の移動、保管庫への格納、ピッキング及び流通加工などです。
※これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(事務所への連絡や報告、作業場所の整理整頓や清掃、台風等の接近に備えた貨物の移動や雨水の侵入防止措置、安全衛生、懇談会、教育訓練等の会議への参加など)を付随的に行うことは可。

(2)物流倉庫分野で特定技能外国人及び育成就労外国人を受入れることができる事業者類型

物流倉庫分野で特定技能外国人及び育成就労外国人を受入れることができる事業者は、次の3つの類型が予定されています。

A:倉庫業の登録を受けた倉庫業者で、倉庫作業を自ら実施する事業者
B:倉庫業の登録を受けた倉庫業者が現に営業に使用している倉庫において、その倉庫業者から委託受けて倉庫作業を実施する事業者
C:一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業許可を受け、その占有する倉庫において倉庫作業を自ら実施する事業者、又はその事業に関連して、他人の需要に応じ、有償で倉庫作業を実施する事業者(例えば、トラック事業者が自社の倉庫や荷主配送センターで倉庫作業を行う場合が該当します)

(3)物流倉庫分野で特定技能外国人及び育成就労外国人を受入れる事業者の要件

①入庫管理、在庫管理及び出庫管理の機能を有する情報システムを利活用していること
②生産性及び労働安全衛生の向上に資する機器又は情報システムを利活用していること
(この機器又は情報システムは、入庫管理、在庫管理及び出庫管理の機能を有する情報システムと連携することにより、機能が拡充されるものである必要があります。利活用の状況については、分野別協議会で確認することが予定されています)
③類型Bの事業者が特定技能所属機関となる場合は、特定技能外国人の雇用の継続について責任を負う旨の協定書を、業務委託元の倉庫業者と共同して作成すること

令和8年7月時点では特定技能1号技能評価試験の開始時期は未定であり、分野別協議会の設置及び運用要領別冊の公表に向けた調整が行われています

参照:国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて