
2026年6月1日「特定の分野に係る要領別冊(リネンサプライ分野)」が制定されました。
(1)特定技能1号外国人に従事させられる業務
ホテルや病院などで使用されたリネン類の入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束及び出荷などの一連の業務
※これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(使用資材等の運搬作業及び清掃作業等など)を付随的に行うことは可。
(2)リネンサプライ分野で特定技能外国人及び育成就労外国人を受入れる事業者の条件
①次のいずれかの基準に適合する認定を受けた施設で特定技能及び育成就労外国人を受入れること
・(一社)日本リネンサプライ協会「リネンサプライ業に係る洗濯施設及び設備に関する衛生基準」
・(一財)医療関連サービス振興会「寝具類洗濯業務に関する基準)
②特定技能及び育成就労外国人を知事登録を受けた営業所において直接雇用すること
③特定技能及び育成就労外国人を、リネンサプライ業を行う事業所に就労させること
④厚生労働省が設置するリネンサプライ分野における協議会の構成員であること
⑤協議会に対して必要な協力を行うとともに、厚生労働省が行う調査、指導等に協力すること
⑥協議会において協議が整った事項について、必要な措置を講ずること
⑦特定技能及び育成就労外国人から求めがあった場合は、雇用契約に係る実務経験を証明する書面等を交付し又は提供すること
参照:厚生労働省「制度の概要(リネンサプライ分野)」及び「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領―リネンサプライ分野の基準について―」


