令和8年6月14日以降に交付される在留カード等では、1歳以上16歳未満の方についても、顔写真が表示されます。1歳未満の方については、顔写真は表示されません。

令和8年6月13日以前に在留諸申請を行った場合でも、在留カード等の交付が同月14日以降となるときなどは、顔写真の任意提出を求められる場合があります。

既にオンライン申請を行っている場合は、審査を担当する地方出入国在留管理署から、顔写真の追加提出を求められることがあります。

参照:出入国在留管理庁「新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について」