
特定技能制度においては、令和9年4月1日以降、支援責任者に対する支援能力向上のための講習(以下「養成講習」という。)の修了が義務付けられます(当分の間、経過措置あり)。
※令和8年9月14日現在は、令和8年12月7日(月)から令和9年1月8日(金)までの募集期間に行われる養成講習機関の公募に関する情報が公開された段階です。
養成講習とは
特定技能制度における養成講習とは、法務大臣が適当と認めて告示した機関(以下「養成講習機関」という。)によって実施される講習であり、講習の内容には、入管法や労働関係法令、特定技能制度等が含まれています。
養成講習の修了義務の対象者について
養成講習の修了義務の対象となるのは、適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(支援責任者)です。
令和9年4月1日以降、特定技能所属機関は、常勤の役員又は職員の中から、外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに一名以上の支援責任者を選任する必要があります。
また、特定技能所属機関が登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託する場合は、登録支援機関の常勤の役員または職員の中から、支援業務を行う事業所ごとに一名以上の支援責任者を選任する必要があり、登録支援機関において選任された支援責任者も、養成講習の修了義務の対象となります。
なお、支援担当者は、法令上、養成講習の修了は義務付けられてはいませんが、1号特定技能外国人に対する適正な支援の実施の観点から、養成講習を修了することが推奨されます。
養成講習の申込方法等について
養成講習は、養成講習機関によって実施されます。
特定技能制度における養成講習機関は、決定次第、出入国在留管理庁にホームページにおいて公表される予定です。また、講習実施日程等も出入国在留管理庁のホームページにおいて案内される予定です。
養成講習の修了頻度について
支援責任者は、3年ごとに養成講習を修了する必要があります。直近に受講した養成講習の受講修了日(修了証明書の交付日)から3年以内に、養成講習機関が実施する養成講習を再度受講し、修了しなければなりません。
経過措置について
出入国管理及び難民認定法施行規則及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の改正に係る経過措置により、支援責任者は、令和9年4月1日以降、当分の間、講習の修了義務は課されないこととされています。
経過措置の終了時期については、入管庁ホームページにおいて公表されます。
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度における養成講習について」

